< 重 要 事 項 説 明 書 >
(福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 )
福祉用具貸与サービス・介護予防福祉用具貸与サービスの提供開始にあたり厚生労働省第37号8条に基づいて㈱ホームケアセンターイワサキ(事業者)が説明すべき重要事項は次の通りです。
1 事業所の概要
事業所名
株式会社 ホームケアセンターイワサキ
所 在 地
〒204-0003 東京都清瀬市中里3-1118-1
介護保険指定番号
福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与) 1374700399
管理者
代表取締役社長 吉野 智博
連 絡 先
TEL
042-492-3522
FAX
042-492-8889
サービス提供地域
清瀬市、東久留米市、東村山市、西東京市、東大和市、小平市、練馬区、所沢市、新座市、朝霞市
2 事業所の職員体制等
管理者
1名
福祉用具専門相談員
10名以上
3 営業日・営業時間
営業日
月曜~土曜日
営業時間
午前9時から午後5時まで
休業日
日曜、祝日、12月31日から1月4日
4 サービスの内容・目的
1) 「福祉用具貸与」は、要介護者・要支援者に必要な福祉用具のうち厚生労働大臣が定めた種目 の用具を貸与する介護保険上のサービスです。
2) 事業者は利用者の心身の状況、希望、置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定 の援助、取り付け、調整等を行い福祉用具を貸与 することにより利用者の日常生活上の便宜 を図り、その機能訓練に資する と共に、利用者の生活機能の維持又は改善を図るように支援す る。また、利用者を介護する者の負担の軽減を図る。
3) 福祉用具貸与計画の作成に当たっては、利用者の日常生活や心身の状況及び希望を踏ま え、利用者の居宅サービス計画(又は介護予防サービス計画)の内容に沿って作成し、その内 容を利用者に説明し、同意を得たうえで、交付します。
4) 事業者は、次の福祉用具を貸与します。 ※介護度によっては貸与できないものもあります。
◆車いす◆車いす付属品◆特殊寝台◆特殊寝台付属品◆床ずれ防止用具◆体位変換器◆手すり◆ スロープ◆歩行器◆歩行補助杖◆認知症老人徘徊感知機器◆移動用リフト◆自動排泄処理装置
5) 選択制対象用具は、1.固定用スロープ 2.歩行器 3.単点杖 4.多点杖になります。
5 利用料金
1) 介護保険の適用がある場合は、レンタルカタログに記載のレンタル価格の1割~3割が利用者 負担金となります。介護保険の適用がない場合は、レンタル価格の10割が利用者負担となり ます。利用者負担額は介護保険負担割合証に基づいた負担割合が適応されます。
※1 介護度が出ていて在宅、もしくは短期入所の間は介護保険の適用が受けられます。(長 期の短期入所は適用が受けられない場合もあります。)
※2 介護認定で自立と判定された方、又は介護認定が出ていても入院中の方、入所中の方 は介護保険の適用が受けられません。
2) サービスを利用した場合に、お支払いいただく「利用者負担金」は、原則として居宅サービス・ 介護予防サービス契約書別紙に記載された内容の負担金になります。ただし、介護保険給付 の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
3) レンタル料金は1ヵ月単位で計算し、日割り計算はしないものとし、レンタル開始月及び終了月のレンタル料金は次の通りとします。
4) 利用者負担金は月末締めで翌月に、指定の金融機関の口座から引き落とし、郵便口座への振 込み、いずれかからお選びいただいた方法で頂戴いたします。
5) 利用者が本契約期間中、福祉用具を破損または滅失したとき、その費用を負担しなければな らない場合があります。
契約月
起算日が月の15日以前の場合、月額の全額
起算日が月の16日以降の場合、月額の半額
解約月
解約日が月の15日以前の場合、月額の半額
解約日が月の16日以降の場合、月額の全額6) 利用者がサービスの利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を払うように催告したにもか かわらず10日以内に支払わない場合、または利用者や家族などが、当事業所や当事業所のサービス従事者に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、当事業所に より文書で通知することにより、即座に福祉用具貸与サービ
スを終了させていただく場合があり ます。
6 中途解約
1) 利用者が福祉用具の全部又は一部の利用を中止する場合には、1週間前までに事業者に連 絡をすれば解約できます。
2) 但し、利用者が入院等、契約を継続することができない特別な事情が生じた場合には、通知日 をもって解約することができます。
3) 入院された場合、3~4週間をめどに状況確認を行い、長引く場合は一度福祉用具を引き上げ させていただきます。
7 利用料の変更
1) 事業者は、介護保険法その他関係法令の改正により、利用料の利用者負担金に変更 が生じ た場合は、利用者に対し速やかに変更の時期及び変更後の金額を説明の上、変更 後の利用 者負担金を請求することができるものとします。ただし、利用者は、この変更 に同意することが できない場合には、本契約を解約することができます。
8 事故、及び故障時の対応
1) 事業者は、利用者に対する福祉用具貸与の提供により事故(故障)が発生した場合には、利用 者と確認をとり、自治体、利用者の家族、居宅介護(介護予防)支援事業者に対して連絡を行う 等の必要な措置を講じます。
2) 事業者は、事業者の責により賠償すべき損害が発生した場合は速やかに対応します。 3) 事業者は、事故(故障)が発生した場合にはその原因を解
明し再発防止に努めるものとします。
9 相談窓口、苦情対応、緊急時の連絡について
1) サービスに関する相談や苦情等については、次の窓口で対応いたします。緊急時も同様です。
担当部署
株式会社ホームケアセンターイワサキ 代表取締役社長 吉野 智博
相談時間
月曜~土曜日 午前9時~午後5時
所在地
東京都清瀬市中里3-1118-1
電話番号
042-492-3522
2) 利用者は、当事業所以外に自治体や国民健康保険団体連合会に相談、苦情を伝えることができます。
東京都国民健康保険団体連 合会
03-6238-0177
埼玉県国民健康保険団体連 合会
048-824-2568
清瀬市役所(代表)
042-492-5111
東村山市健康福祉部介護保 険課
042-393-5111(内線 3133~3137、3143~
東久留米市介護福祉課 介護サービス係
042-470-7750
西東京市高齢者支援課相談 受付係
042-420-2816
所沢市 福祉部 介護保険課
04-2998-9420
新座市役所(代表)
048-477-1111
朝霞市役所(代表)
048-463-1111
小平市役所(代表)
042-341-1211
東大和市役所(代表)
042-563-2111
練馬区役所(代表)
03-3993-1111
10 組立て、配送、納品について (介護保険でご利用の場合)
1) レンタル価格の中に組立て、配送料(搬入、搬出費)が含まれています。
2) 納品日、引き上げ日はご相談の上、決定させていただきます。
11 衛生管理等について
1) 従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
2) 事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に務めます。
3) 自社において福祉用具の消毒・保管を行う場合は回収した用具を、その種類、材質等からみて 適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた用具と 消毒が行われていない用具とを区分して保管します。
4) 福祉用具の消毒・保管を行う他の事業者へ委託する場合があります。また、当該委託先事業 者の業務の実施状況について、定期的に確認し、その結果等を記録します。
12 虐待の防止のための取組について
虐待防止に関する責任者
吉野 智博
1) 虐待防止のための指針を作成します。
2) 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施します。
3) 虐待防止のための委員会を設立します。
13 業務継続計画の策定等
1)計画の策定と実行: 災害時に備え、サービスを止めないための計画を立てて実行します。
2)従業員の教育と訓練: 全従業員に計画を周知し、定期的に訓練を行います。
3)計画の見直し: 状況に合わせて、計画を常に最新の状態に更新します。
14 身分証携行義務
1) サービスを提供する従業者は常に身分証を携行し、利用者又は利用者の家族から提示を求められたときは、いつでも身分証を提示します。
15 秘密の保持、個人情報の取扱いについて
1) 事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。 従業 者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業 者でな くなった後においても、これらの秘密を保持する旨を従業者との雇用契約の内容と します。 サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者 又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとします。
16 サービスの提供内容に係る記録・保管
1) サービスを提供した際はサービスの内容等を記録します。また利用者からの申出があった場 合は当該情報を利用者に対して提供します。サービス提供に係る記録を契約終了後2年間保 管し、利用者の求めに応じて閲覧させ、又は複写物を交付します。ただし、複写に際しては、利 用者に対し、実費相当額を請求できるものとします。
17 身体拘束について
1) 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身 体拘束その他利用者の行動を制限する行為は行いません。
2) やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況 並びに緊急やむ得ない理由を記録します。














