(福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 ) 
< 重 要 事 項 説 明 書 > 

福祉用具貸与サービス・介護予防福祉用具貸与サービスの提供開始にあたり、厚生労働省第37号8条に基づいて㈱ホームケアセンターイワサキ(事業者)が説明すべき重要事項は次の通りです。

1 事業所の概要
事業所名 株式会社 ホームケアセンターイワサキ
所在地 〒204-0003 東京都清瀬市中里3-1118-1
介護保険指定番号 福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与) 1374700399

管理者 代表取締役社長  吉野 智博

連絡先 TEL 042-492-3522
FAX 042-492-8889
サービス提供地域
清瀬市、東久留米市、東村山市、西東京市、東大和市、小平市、練馬区、 所沢市、新座市、朝霞市

2 事業所の職員体制等
管理者 1名 
専門相談員 14名 (常勤  14名  非常勤 0名)

3 営業日・営業時間
営業日 月曜~土曜日 営業時間 午前9時から午後5時まで
休業日 日曜、祝日、12月31日から1月4日

4 サービスの内容
1) 「福祉用具貸与」は、要介護者・要支援者に必要な福祉用具のうち厚生労働大臣が定めた種目の用具を貸与する介護保険上のサービスです。

2) 事業者は利用者の心身の状況、希望、置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取り付け、調整等を行います。

3) 事業者は、次の福祉用具を貸与します。  
※介護度によっては貸与できないものもあります。
1.車いす  2.車いす付属品  3.特殊寝台  4.特殊寝台付属品  5.床ずれ防止用具  6.体位変換器  7.手すり  8.スロープ  9.歩行器 10.歩行補助杖 11.認知症老人徘徊感知機器 12.移動用リフト  13.自動排泄処理装置

4) 選択制対象用具は、1.固定用スロープ 2.歩行器 3.単点杖 4.多点杖になります。 

5 利用料金
1) 介護保険の適用がある場合は、レンタルカタログに記載のレンタル価格の1割~3割が利用者負担金となります。介護保険の適用がない場合は、レンタル価格の10割が利用者負担となります。利用者負担額は介護保険負担割合証に基づいた負担割合が適応されます。
※1 介護度が出ていて在宅、もしくは短期入所の間は介護保険の適用が受けられます。(長期の短期入所は適用が受けられない場合もあります。)
※2 介護認定で自立と判定された方、又は介護認定が出ていても入院中の方、入所中の方は介護保険の適用が受けられません。

2) サービスを利用した場合に、お支払いいただく「利用者負担金」は、原則として居宅サービス・介護予防サービス契約書別紙に記載された内容の負担金になります。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。

3) レンタル料金は1ヵ月単位で計算し、日割り計算はしないものとし、レンタル開始月及び終了月のレンタル料金は次の通りとします。 契約月 起算日が月の15日以前の場合、月額の全額 起算日が月の16日以降の場合、月額の半額 解約月 解約日が月の15日以前の場合、月額の半額 解約日が月の16日以降の場合、月額の全額

4) 利用者負担金は月末締めで翌月に、指定の金融機関の口座から引き落とし、郵便口座への振込み、いずれかからお選びいただいた方法で頂戴いたします。

5) 利用者が本契約期間中、福祉用具を破損または滅失したとき、その費用を負担しなければならない場合があります。

6) 利用者がサービスの利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を払うように催告したにもかかわらず10日以内に支払わない場合、または利用者や家族などが、当事業所や当事業所のサービス従事者に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、当事業所により文書で通知することにより、即座に福祉用具貸与サービスを終了させていただく場合があります。

6 中途解約
1)利用者が福祉用具の全部又は一部の利用を中止する場合には、1週間前までに事業者に連絡をすれば解約できます。

2)但し、利用者が入院等、契約を継続することができない特別な事情が生じた場合には、通知日をもって解約することができます。

3)入院された場合、3~4週間をめどに状況確認を行い、長引く場合は一度福祉用具を引き上げさせていただきます。

7 利用料の変更

1)事業者は、介護保険法その他関係法令の改正により、利用料の利用者負担金に変更 が生じた場合は、利用者に対し速やかに変更の時期及び変更後の金額を説明の上、変更 後の利用者負担金を請求することができるものとします。ただし、利用者は、この変更 に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。

8 事故、及び故障時の対応

1)事業者は、利用者に対する福祉用具貸与の提供により事故(故障)が発生した場合には、利用者と確認をとり、自治体、利用者の家族、居宅介護(介護予防)支援事業者に対して連絡を行う等の必要な措置を講じます。

2)事業者は、事業者の責により賠償すべき損害が発生した場合は速やかに対応します。

3)事業者は、事故(故障)が発生した場合には、その原因を解明し再発防止に努めるものとします。

9 相談窓口、苦情対応、緊急時の連絡について

1)サービスに関する相談や苦情等については、次の窓口で対応いたします。緊急時も同様です。

担当部署:株式会社ホームケアセンターイワサキ  代表取締役社長  吉野  智博

相談時間:月曜~土曜日  午前9時~午後5時

所在地 :東京都清瀬市中里3-1118-1 電話番号:042-492-3522

2)利用者は、当事業所以外に自治体や国民健康保険団体連合会に相談、苦情を伝えることができます。

東京都国民健康保険団体連合会:苦情相談窓口 03-6238-0177
埼玉県国民健康保険団体連合会苦情窓口:048-824-2568
清瀬市役所(代表):042-492-5111
東村山市健康福祉部介護保険課:042-393-5111(内線3133~3137、3143~3145)
東久留米市介護福祉課介護サービス係:042-470-7750
西東京市高齢者支援課相談受付係:042-420-2816
所沢市 福祉部 介護保険課 :04-2998-9420
新座市役所(代表):048-477-1111 朝霞市役所(代表):048-463-1111
小平市役所(代表):042-341-1211 東大和市役所(代表):042-563-2111
練馬区役所(代表):03-3993-1111

9  組立て、配送、納品について (介護保険でご利用の場合)
1) レンタル価格の中に組立て、配送料(搬入、搬出費)が含まれています。
2) 納品日、引き上げ日はご相談の上、決定させていただきます。