特定福祉用具購入・特定介護予防福祉用具重要事項説明書
福祉用具購入にあたり、厚生労働省第37号8条に基づいて㈱ホームケアセンターイワサキ(事業者)が説明すべき重要事項は次の通りです。
1 事業所の概要 事業所名 株式会社 ホームケアセンターイワサキ
所在地 "〒204-0003
東京都清瀬市中里3-1118-1"
介護保険指定番号
特定福祉用具購入、 介護予防特定福祉用具購入
1374700902
管理者 代表取締役社長
吉野 智博
連絡先
TEL 042-492-3522 FAX 042-492-8889
サービス提供地域
清瀬市、東久留米市、東村山市、西東京市、東大和市、小平市、練馬区、所沢市、新座市、朝霞市
2 事業所の職員体制等
管理者 1名 専門相談員 14名 (常勤 14名 非常勤 0名)
3 営業日・営業時間
営業日 月曜~土曜日 営業時間 午前9時から午後5時まで
休業日 日曜、祝日、12月31日から1月4日 4
サービスの内容
(1) 厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び、厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目は次の通りです。
"1.腰掛便座 2.特殊尿器等の交換可能部品 3.入浴補助用具 4.簡易浴槽 5.移動用リフトのつり具の部分 6.排泄予測支援機器 ※選択制対象用具 1.固定用スロープ 2.歩行器 3.単点杖 4.多点杖は貸与・購入の選択が行えます。
(2) 限度額については1年度間(4月1日から3月31日)に10万円となります。
(3) 事業者は利用者の心身の状況、希望、置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取り付け、調整等を行います。
5 利用料金
(1) 償還払い:利用者が、いったん費用の全額を事業者に支払い、その後保険者に申請して自己負担分(1割~3割)を除く保険給付分の支給を受けます。
(2) 受領委任払い:利用者が、費用の自己負担分(1割~3割)のみを事業者に支払い、保険給付分は保険者から利用者が受領に関する委任を受けた事業者に直接支払います。
※自己負担分は介護保険負担割合証に基づいた負担割合が適応されます。
※保険者によって、受領委任払いは行っていない場合があります。
※条件によっては(1)、(2)とも受けられない場合があります。
6 事故、及び故障時の対応
(1) 事業者は、利用者に対する福祉用具購入の提供により事故(故障)が発生した場合には、利用者と確認をとり、自治体、利用者の家族、居宅介護(介護予防)支援事業者に対して連絡を行う等の必要な措置を講じます。
(2) 事業者は、事業者の責により賠償すべき損害が発生した場合は速やかに対応します。
(3) 事業者は、事故(故障)が発生した場合には、その原因を解明し再発防止に努めるものとします。
7 相談窓口、苦情対応、緊急時の連絡について
(1) サービスに関する相談や苦情等については、次の窓口で対応いたします。緊急時も同様です。
担当部署 株式会社ホームケアセンターイワサキ 代表取締役社長 吉野 智博
相談時間 月曜~土曜日 午前9時~午後5時
所在地 東京都清瀬市中里3-1118-1 電話番号 042-492-3522
(2) 利用者は、当事業所以外に自治体や国民健康保険団体連合会に相談、苦情を伝えることができます。
8 組立て、配送、納品、使用前点検について
(1) 納品日はご相談の上、決定させていただきます。
(2) 組立て、搬入費用はサービス料金に含まれております。ただし、以下の場合には別途料金をご負担いただくことがあります。 ・搬入・設置・組み立てに特別な作業を必要とする場合 ・当社のサービス提供地域以外への搬入
(3) 納品時には、該当製品の取扱説明書に基づいて、使用前点検を行います。
福祉用具購入にあたり、厚生労働省第37号8条に基づいて㈱ホームケアセンターイワサキ(事業者)が説明すべき重要事項は次の通りです。
1 事業所の概要 事業所名 株式会社 ホームケアセンターイワサキ
所在地 "〒204-0003
東京都清瀬市中里3-1118-1"
介護保険指定番号
特定福祉用具購入、 介護予防特定福祉用具購入
1374700902
管理者 代表取締役社長
吉野 智博
連絡先
TEL 042-492-3522 FAX 042-492-8889
サービス提供地域
清瀬市、東久留米市、東村山市、西東京市、東大和市、小平市、練馬区、所沢市、新座市、朝霞市
2 事業所の職員体制等
管理者 1名 専門相談員 14名 (常勤 14名 非常勤 0名)
3 営業日・営業時間
営業日 月曜~土曜日 営業時間 午前9時から午後5時まで
休業日 日曜、祝日、12月31日から1月4日 4
サービスの内容
(1) 厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び、厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目は次の通りです。
"1.腰掛便座 2.特殊尿器等の交換可能部品 3.入浴補助用具 4.簡易浴槽 5.移動用リフトのつり具の部分 6.排泄予測支援機器 ※選択制対象用具 1.固定用スロープ 2.歩行器 3.単点杖 4.多点杖は貸与・購入の選択が行えます。
(2) 限度額については1年度間(4月1日から3月31日)に10万円となります。
(3) 事業者は利用者の心身の状況、希望、置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取り付け、調整等を行います。
5 利用料金
(1) 償還払い:利用者が、いったん費用の全額を事業者に支払い、その後保険者に申請して自己負担分(1割~3割)を除く保険給付分の支給を受けます。
(2) 受領委任払い:利用者が、費用の自己負担分(1割~3割)のみを事業者に支払い、保険給付分は保険者から利用者が受領に関する委任を受けた事業者に直接支払います。
※自己負担分は介護保険負担割合証に基づいた負担割合が適応されます。
※保険者によって、受領委任払いは行っていない場合があります。
※条件によっては(1)、(2)とも受けられない場合があります。
6 事故、及び故障時の対応
(1) 事業者は、利用者に対する福祉用具購入の提供により事故(故障)が発生した場合には、利用者と確認をとり、自治体、利用者の家族、居宅介護(介護予防)支援事業者に対して連絡を行う等の必要な措置を講じます。
(2) 事業者は、事業者の責により賠償すべき損害が発生した場合は速やかに対応します。
(3) 事業者は、事故(故障)が発生した場合には、その原因を解明し再発防止に努めるものとします。
7 相談窓口、苦情対応、緊急時の連絡について
(1) サービスに関する相談や苦情等については、次の窓口で対応いたします。緊急時も同様です。
担当部署 株式会社ホームケアセンターイワサキ 代表取締役社長 吉野 智博
相談時間 月曜~土曜日 午前9時~午後5時
所在地 東京都清瀬市中里3-1118-1 電話番号 042-492-3522
(2) 利用者は、当事業所以外に自治体や国民健康保険団体連合会に相談、苦情を伝えることができます。
8 組立て、配送、納品、使用前点検について
(1) 納品日はご相談の上、決定させていただきます。
(2) 組立て、搬入費用はサービス料金に含まれております。ただし、以下の場合には別途料金をご負担いただくことがあります。 ・搬入・設置・組み立てに特別な作業を必要とする場合 ・当社のサービス提供地域以外への搬入
(3) 納品時には、該当製品の取扱説明書に基づいて、使用前点検を行います。