<重要事項説明書>
特定福祉用具購入・特定介護予防福祉用具
福祉用具購入にあたり、厚生労働省第37号8条に基づいて㈱ホームケアセンターイワサキ(事業者)が説明すべき重要事項は次の通りです。
1 事業所の概要
事業所名
株式会社 ホームケアセンターイワサキ
所在地
〒204-0003東京都清瀬市中里3-1118-1
介護保険指定番号
特定福祉用具購入、 介護予防特定福祉用具購入
1374700902
管理者
代表取締役社長 吉野 智博
連 絡 先
TEL
042-492-3522
FAX
042-492-8889
サービス提供地域
清瀬市、東久留米市、東村山市、西東京市、東大和市、小平市、練馬区、所沢市、新座市、朝霞市
2 事業所の職員体制等
管理者
1名
福祉用具専門相談員
10名以上
3 営業日・営業時間
営業日
月曜~土曜日
営業時間
午前9時から午後5時まで
休業日
日曜、祝日、12月31日から1月4日
4 サービスの内容
1) 特定福祉用具販売の取扱い種目
1.腰掛便座 2.特殊尿器等の交換可能部品 3.入浴補助用具 4.簡易浴槽 5. 移動用リフトのつり具の部分 6.排泄予測支援機器
※選択制対象用具
1.固定用スロープ 2.歩行器 3.単点杖 4.多点杖は貸与・購入の 選択が行えます。
2) 限度額については1年度間(4月1日から3月31日)に10万円となります。
3) 事業者は利用者の心身の状況、希望、置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定 の援助、取り付け、調整等を行い福祉用具を貸与 することにより利用者の日常生活上の便宜 を図り、その機能訓練に資すると共に、利用者の生活機能の維持又は改善を図るように支援 する。また、利用者を介護する者の負担の軽減を図る。
4) 福祉用具貸与計画の作成に当たっては、利用者の日常生活や心身の状況及び希望を踏ま え、利用者の居宅サービス計画(又は介護予防サービス計画)の内容に沿って作成し、その 内容を利用者に説明し、同意を得たうえで、交付します。
5 利用料金
1) 償還払い:利用者が、いったん費用の全額を事業者に支払い、その後保険者に申請して自己 負担分(1割~3割)を除く保険給付分の支給を受けます。
2) 受領委任払い:利用者が、費用の自己負担分(1割~3割)のみを事業者に支払い、保険給付 分は保険者から利用者が受領に関する委任を受けた事業者に直接支払います。
※自己負担分は介護保険負担割合証に基づいた負担割合が適応されます。
※保険者によって、受領委任払いは行っていない場合があります。
※条件によっては(1)、(2)とも受けられない場合があります。
6 事故、及び故障時の対応
1) 事業者は、利用者に対する福祉用具購入の提供により事故(故障)が発生した場合には、利 用者と確認をとり、自治体、利用者の家族、居宅介護(介護予防)支援事業者に対して連絡を 行う等の必要な措置を講じます。
2) 事業者は、事業者の責により賠償すべき損害が発生した場合は速やかに対応します。 3) 事業者は、事故(故障)が発生した場合には、その原因を解明し再発防止に努めます。
7 相談窓口、苦情対応、緊急時の連絡について
1) サービスに関する相談や苦情等については次の窓口で対応いたします。緊急時も同様です。
2) 当事業所以外に自治体や国民健康保険団体連合会に相談、苦情を伝えることができます。 8 組立て、配送、納品、使用前点検について
1) 納品日はご相談の上、決定させていただきます。
2) 組立て、搬入費用はサービス料金に含まれております。ただし、以下の場合には別途料金を ご負担いただくことがあります。
・搬入に特別な作業を必要とする場合 ・当社のサービス提供地域以外への搬入 3) 納品時には、該当製品の取扱説明書に基づいて、使用前点検を行います。
担当部署
株式会社ホームケアセンターイワサキ 代表取締役社長 吉野智博
相談時間
月曜~土曜日 午前9時~午後5時
所在地
東京都清瀬市中里3-1118-1
電話番号
042-492-35229 衛生管理等について
1) 従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
2) 事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に務めます。
10 虐待の防止のための取組について
虐待防止に関する責任者
吉野 智博
1) 虐待防止のための指針を作成します。
2) 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施します。
3) 虐待防止のための委員会を設立します。
11 業務継続計画の策定等
1)計画の策定と実行: 災害時に備え、サービスを止めないための計画を立てて実行します。
2)従業員の教育と訓練: 全従業員に計画を周知し、定期的に訓練を行います。
3)計画の見直し: 状況に合わせて、計画を常に最新の状態に更新します。
12 身分証携行義務
1) サービスを提供する従業者は常に身分証を携行し、利用者又は利用者の家族から提示を求められたときは、いつでも身分証を提示します。
13 秘密の保持、個人情報の取扱いについて
1) 事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。 従業 者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でな くなった後においても、これらの秘密を保持する旨を従業者との雇用契約の内容と します。 サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者、又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとします。
14 サービスの提供内容に係る記録・保管
1) サービスを提供した際はサービスの内容等を記録します。また利用者からの申出があった場 合は当該情報を利用者に対して提供します。サービス提供に係る記録を契約終了後2年間保 管し、利用者の求めに応じて閲覧させ、又は複写物を交付します。ただし、複写に際しては、 利用者に対し、実費相当額を請求できるものとします。
15 身体拘束について
1) 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身 体拘束その他利用者の行動を制限する行為は行 いません。
2) やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況 並びに緊急やむ得ない理由を記録します。
